『TVショッピング~契約はくれぐれも慎重に!!~』
Q.4日前、テレビの広告を見て注文の電話をした。商品の説明をされていると思って聞いていたが注文品とは違う内容の契約を勧められた。耳が遠くて何を言っているのか理解ができないまま、断り切れずに契約してしまった。後悔している。(80歳代・男性)
A.通信販売はクーリングオフの対象外ですが、電話をして欲しい商品を注文したのに、それ以外の商品や定期購入等の違う契約を勧められ応じてしまった場合は、電話勧誘販売にあたります。(特定商取引法が改正され2023年6月から施行)電話勧誘販売は、契約書面を受け取ってから8日間のクーリングオフ期間があります。ハガキに必要事項を記入し両面コピーを取り、クーリングオフ通知をしたことが残るよう簡易書留で発信するようにしましょう。
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