文字サイズ
自治体の皆さまへ

ストップ・ザ悪質商法~被害の未然防止を目指して~

52/59

北海道芽室町

町民からの消費生活相談を受け付けています

消費生活センターでは、苦情と問い合わせと要望を合わせて「相談」として集計しています。令和5年度は業者への苦情「123件」、個人間のトラブルや生活知識等の問い合わせ「57件」、合計180件の相談がありましたが、その中から電気の小売供給契約の相談について紹介します。

■消費生活相談事例
▽問
自宅に電気の小売事業者の代理店社員が訪ねてきて「電気代が今契約している電力会社より安くなる。」と言われ契約してしまった。この先も安いままなのか心配で解約したい。

▽答
解約に当たり違約金を求める電力会社もありますので、契約のメリットやデメリットをよく検討し、契約をする場合には、下記の点に注意してください。
2016年4月から電力の小売全面自由化が始まりました。新たな事業者の参入もあり、様々な事業者が料金プランを提示している中、電話勧誘・訪問販売をきっかけとした電気契約の切り替えに関するトラブルが発生しています。そこで電力の契約切り替え手続きにあたっての注意点を挙げます。
(1)検針票の記載情報(氏名(契約名義)、住所、顧客番号、供給地点特定番号等)は慎重に取り扱い、情報を聴かれてもすぐに教えないようにしましょう。
(2)大手電力会社を名乗って勧誘するケースもみられます。勧誘してきた会社と新たに契約する電力会社の社名や連絡先を明確に確認しましょう。
(3)電気の料金プランや算定方法をよく説明してもらい、メリット・デメリットを把握したうえで契約しましょう。また、検針票等の料金明細書は必ず確認しましょう。
(4)契約を変更してしまってもクーリング・オフができる場合がありますので、慌てずに対処しましょう。
(5)契約している会社が事業撤退する場合でもすぐには電気は止まりませんが、供給停止日を明示した通知が来ますので、早めに電力会社の切り替え手続きを行ってください。

■お知らせ
1.脱毛エステ業者(株)ビューティースリー(店舗名/シースリー)で「全身脱毛無制限コース」を契約した人はいらっしゃいませんか?
昨年9月に倒産した(株)ビューティースリーは帯広にも店舗があり、C3(シースリー)という店舗名で全身脱毛無制限(永久)コースを展開していました。この契約で信販会社のライフティー(株)の分割払いクレジットを利用して支払った事案について、「特定適格消費者団体埼玉消費者被害をなくす会」が契約代金相当額を不当利得として返金を求める集団的被害回復訴訟を提起しました。この訴訟への参加は任意であり、契約した方に判断して頂くことになりますが、詳しいことをお知りになりたい方は上記「なくす会」のホームページ【URL】http://saitama-higainakusukai.or.jp/をご覧いただくか、当消費生活センターにお問い合わせください。

2.「お断りステッカー」の活用を
自宅の玄関に貼ることができる「訪問販売・買取お断り!」ステッカー=写真=を無料で配布しています。新生活で転居する方や、「訪問販売・買取事業者に来訪され困ったことがある。」という方は活用されてみてはいかがでしょうか。
北海道消費生活条例では、訪問勧誘を拒絶する意思を示すステッカーなどが玄関に貼られている消費者宅を訪問・勧誘した場合、「勧誘拒絶後の勧誘」に当たるとして禁止しています。
必要な方は当消費生活センターまで。芽室駅前プラザめむろーど3階芽室消費者協会内(開設時間/平日9時~5時)

編集・発行:芽室町消費生活センター
相談受付:平日10時~16時
【電話】62-6556

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU