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自治体の皆さまへ

地域包括ケアだより

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北海道苫前町

◆介護保険が利用できる住宅改修について
1 対象となる人について
要介護認定で、要支援1・2、要介護1〜5と認定された人が対象で、かつ、自宅(介護保険証に記載されている住所の家)に住んでいる人が対象となります。

2 介護保険住宅改修をするまでの流れ(ケアマネジャーが担当する場合)
※注意 介護保険を利用するためには、改修前の事前申請が必要です。

(1)ケアマネジャーと相談します。どのような動作に苦労を感じているか、住宅改修でどのように動くことができるといいかを具体的に話し合いましょう。介護保険の対象となる住宅改修なのかも確認しましょう。
(改修内容によっては、対象外の場合もあります。)
(2)住宅改修施工業者と改修内容を打ち合わせします。
(担当ケアマネジャーが立ち会い、手すりの取り付け位置の確認など)
(3)工事費の見積もりを施工業者に作成依頼します。利用者と担当ケアマネジャーで見積もりの確認をします。
(4)住宅改修の支給申請書類(住宅改修費支給申請書、住宅改修理由書(担当ケアマネジャー作成)、改修予定箇所の写真(日付入り))を町保健福祉課福祉係に提出します。
(5)町保健福祉課福祉係の審査結果を確認後(利用者宛に改修の可否について通知が届きます。)、工事開始の連絡を施工業者へ行います。
(6)工事完了後、施工業者へ工事費を支払います(償還払い)。工事完了届(領収書の原本、工事費の内訳書、改修を行った箇所の写真(日付入り))を市町村へ提出します。
申請を行い、審査が終了すると指定した口座に自己負担分を除いた金額が振り込まれます。
※「償還払い」の他にも「受領委任払い制度」を利用することができます。
受領委任払い制度は、制度の利用を町に申請し、自己負担分のみを施工業者へ支払うことができる仕組みです。詳しくは、町保健福祉課福祉係までお問合せください。

利用者の心身の状態、家屋環境や福祉用具の利用について(福祉用具貸与で解決する場合があります)検討し、その上で、住宅改修により期待される効果について考える必要があります。
本人の身体状況にあった位置への手すりの設置など、本人が自立した生活を送ることができるように、担当ケアマネジャーや理学療法士・作業療法士(月に1度来町しています。
担当ケアマネジャーに連絡いただくと、日程調整をし、訪問で相談対応します)、建築関係者と相談し合うことで「こんなはずじゃなかった」という結果を防ぐことができます。
サービス利用をしている方は、担当のケアマネジャーに改修前にご相談ください。
担当のケアマネジャーがいない方は、苫前町地域包括支援センターへご連絡ください。

問合せ:苫前町役場保健福祉課
【電話】64-2215

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