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蘭越町人事行政の運営状況等の概要について

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北海道蘭越町

地方公務員の人事行政の運営の公平性・透明性を高める観点から、「職員の任用、人事評価、給与、勤務時間その他の勤務条件、休業、分限及び懲戒、服務、退職管理、研修等の人事行政の運営状況等について」を公表することが、地方公務員法第58条の2により義務付けられております。
その概要について、町広報紙及び町ホームページ等により広く町民の皆さんに周知することとなっておりますので、令和4年度の人事行政の運営状況等についてお知らせします。

■1 職員の任免及び職員数について
▽表1 令和4年度の採用者の状況

▽表2 令和4年度の退職者の状況(R5.3.31現在)

▽表3 職員数の状況(R4.4.1現在)

(注)職員数には、町長、副町長、教育長を含みません。

■2 職員の人事評価の状況について
人事評価制度については、「蘭越町職員の人事評価に関する要領」を制定し、平成18年度から実施しています。人事評価の結果並びにその他の勤務成績の判定基準等に応じ、成績区分ごとに昇給に反映させています。

■3 職員の給与について
▽表4 職員給与費の状況(令和4年度一般会計決算)

※職員給与費とは、毎月支給される給料・扶養手当・住居手当・通勤手当などの各種手当と民間の賞与(ボーナス)に当たる期末勤勉手当及び冬季間の燃料手当にあたる寒冷地手当を合わせたものです。
(注)職員手当には、退職手当組合負担金を含みません。

■4 職員の勤務時間その他の勤務条件について
▽表5 職員給与費の状況

※ただし、保育所や町営温泉などは、異なった勤務形態となっています。

■5 職員の休業に関する状況について
人事評価制度については、「蘭越町職員の人事評価に関する要領」を制定し、平成18年度から実施しています。人事評価の結果並びにその他の勤務成績の判定基準等に応じ、成績区分ごとに昇給及び勤勉手当に反映させています。

■6 職員の分限及び懲戒処分について
▽表6 分限及び懲戒処分について

■7 職員の服務の状況について
地方公務員法において、「すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない」と規定されています。また、法令及び上司の職務命令に従う義務、信用失墜行為の禁止、職務専念義務、秘密を守る義務、政治的行為の制限、争議行為等の禁止等さまざまな義務や制限が課せられています。

■8 職員の退職管理の状況について
平成28年4月1日施行の改正地方公務員法により、本町を退職し企業等に再就職した元職員による現職職員への働きかけの禁止等が規定されました。本町では当該働きかけ等を規制する「蘭越町職員の退職管理に関する規則」を定め、退職管理の適正化に取り組んでおります。

■9 職員の研修状況について
職員の研修に関しては、業務に必要な知識又は技術を修得させるため、毎年度当初に職員研修計画を立てて実施しています。

▽表7 研修の状況

■10 職員の利益の保護の状況について
職員は公平委員会に対して、給与及び勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求や、不利益な処分についての不服申立てを行うことができます。公平委員会では要求の審査、不服申立てに対する裁決等の必要な措置を執ります。
なお、令和4年度について、措置の要求及び不服申立てはありませんでした。

※「蘭越町人事行政の運営状況等」の詳細については、町ホームページに掲載していますので、ご覧ください。

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