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お知らせ・2

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北海道訓子府町

■子育て世帯への特別給付金のお知らせ
食費などの物価高騰に直面する低所得の子育て世帯に対して支援を行うため、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。
「ひとり親世帯」、「ひとり親世帯以外」のいずれかに該当する方が支給対象者となります。
○ひとり親世帯
(1)令和5年3月分の児童扶養手当受給者の方(令和5年4月分の新規児童扶養手当受給者の方)
※(1)に該当する方は申請不要です。
(2)公的年金などを受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
※児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回るものに限ります。
(3)令和5年3月分児童扶養手当は受給していないが、食費などの物価高騰の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準になっている方
※(2)、(3)に該当する方は申請が必要です。

○ひとり親世帯以外
(1)令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金の支給対象者
※(1)に該当する方は申請不要です。
(2)令和5年3月31日時点で18歳未満の児童(障害児の場合20歳未満)および令和5年4月以降令和6年2月29日までに生まれる新生児を養育する父母などで令和5年度分の住民税均等割が非課税である方または食費などの物価高騰の影響を受けて令和5年1月1日以降の収入が急変し、令和5年度分の住民税均等割が非課税である方と同様の事情にあると認められる方
※(2)に該当する方は申請が必要です。
支給額:児童1人当たり一律5万円
給付金の支給手続き:
・公的年金を受給している方、高校生のみ養育している方、新生児を養育している方、家計が急変した方
⇒申請が必要です。申請書を用意していますので、福祉保健課窓口にお越しください
・上記以外の方
⇒申請不要で受け取ることができます

問合せ:福祉保健課社会福祉係
【電話】47-5555(総合福祉センター窓口7番)

■国民健康保険税のお知らせ
○税率および課税限度額の改正
令和5年度から次のとおり改正しました。
・令和5年度国民健康保険税の税率および課税限度額

○軽減基準
個人所得課税の見直しに伴い、低所得者に対する保険税軽減措置のうち、均等割、平等割の7割・5割・2割軽減の基準は次のとおりです。

※特定同一世帯とは、後期高齢者医療制度の適用により国民健康保険税の資格を喪失された方で、その喪失日以降も継続して同一世帯に所属する方です。(世帯主の異動があった場合やその世帯の世帯員でなくなった場合は特定同一世帯所属者ではなくなります)

○子育て世帯の軽減
子育て世帯の負担軽減を図るため、国保に加入している未就学(小学校入学前)児に係る均等割額が5割軽減されます。
・未就学児1人当たりの均等割額

※令和5年度は平成29年4月2日以降に生まれた方が対象です。

○国民健康保険税の減免
災害などにより生活が著しく困難になった方、そのほか特別な事由がある方が、国民健康保険税を納めることが難しくなった場合、申請により国民健康保険税の減免を受けられる制度があります。なお、減免を受けようとする方は申請が必要となります。

問合せ:町民課町民税係
【電話】47-2193(役場1階窓口1番)

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