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国民年金からのお知らせ~保険料を納めることが経済的に困難なとき…~

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北海道豊頃町

国民年金第1号の被保険者は、毎月の保険料を納めていただく必要があります。しかしながら、所得が少ないなど、保険料を納めることが困難な場合もあります。そのような場合は未納のままにせず、「国民年金保険料免除・納付猶予制度」の手続きを行ってください。
保険料免除や納付猶予になった期間は、年金の受給資格期間(10年間)に算入されます。ただし、年金額を計算するときは、保険料全額免除は保険料を納めた時に比べて2分の1(平成21年3月までの免除期間は3分の1)になります。

■保険料免除制度とは?
所得が少なく本人・配偶者・世帯主の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合や失業した場合など、国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合は、ご本人から申請書を提出いただき、承認されると保険料の納付が免除になります。免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の4種類があります。

■保険料納付猶予制度とは?
20歳から50歳未満の方で、本人、配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、ご本人から申請書を提出していただき、承認されると保険料の納付が猶予されます。これを納付猶予制度といいます。

■手続きするメリット
1.保険料を全額免除された期間(納付猶予を除く)は、年金を受け取る際に2分の1を受け取れます。
※一部免除が承認されると、減額された納付書が送付されますので一部納付分を必ず納付してください。
(一部納付分を納付しないと未納期間扱いとなります。)

2.保険料免除・納付猶予を受けた期間中に、ケガや病気で障害が残ったり死亡といった不慮の事態が発生した場合、障害年金や遺族年金を受け取ることができます。
(一部免除の場合、減額された保険料を納付しないと一部免除が無効となり、未納期間となりますので、必ず減額された保険料を納付してください。)

■申請できる期間
各年度の保険料は7月から翌年6月までが対象です。(令和5年度分は、令和5年7月から申請してください。)過去の期間は、申請月から2年1か月前まで申請できます。(年度毎の手続きが必要です。)

■保険料免除・納付猶予の所得の基準
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること。
(1)全額免除…(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円
(2)4分の3免除…88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
(3)半額免除…128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
(4)4分の1免除…168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
(5)納付猶予…(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円

■保険料免除・納付猶予・学生納付特例を希望された方へ
○結果通知
日本年金機構から承認・却下の通知が後日郵送されます。それまでの間、納付書や催告状が送付されるなど納付のご案内をさせていただく場合がありますのでご了承ください。

○申請が却下された場合
お手元の納付書で、保険料を納付してください。
納付書を紛失した場合は、年金事務所で再発行しますので、ご連絡ください。

○所得の申告は忘れずに!保険料免除・納付猶予は、申請年度の前年所得を基準としていますので、毎年所得の申告は忘れずに行ってください。

問合せ:
帯広年金事務所(帯広市西1条南1丁目)【電話】0155-25-8113
役場住民課戸籍年金係【電話】574-2213

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