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後期高齢者医療制度のお知らせ~令和5年度の保険料等について~

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北海道豊頃町

■6月に保険料額をお知らせします
令和5年度の保険料は、6月に個別にお知らせします。
○保険料の計算方法

・1年間の保険料の限度額は66万円です。
・年度の途中で加入したときは、加入した月からの月割で計算します。
※「所得」とは、前年の「収入」から必要経費(公的年金等控除や給与所得控除額など)を引いたものです。

■保険料の軽減
(1)均等割の軽減
・軽減は被保険者と世帯主の所得の合計で判定します。
・被保険者ではない世帯主の所得も判定の対象となります。
・昭和33年1月1日以前に生まれた方の公的年金等に係る所得については、さらに15万円を引いた額で判定します。

※給与所得者等とは、以下のいずれかに該当する方となります。
・給与等の収入金額が55万円を超える方
・公的年金の収入金額が60万円(65歳未満)、125万円(65歳以上)を超える方

(2)被用者保険の被扶養者だった方の軽減
・この制度に加入したとき、被用者保険の被扶養者だった方は、負担軽減のための特別措置として、所得割がかからず、制度加入から2年を経過していない期間のみ均等割が5割軽減となります。
※所得の状況により、均等割の軽減割合が7割に該当することがあります。
均等割:51,892円→25,946円(制度加入から2年経過までの月)
※被用者保険とは、協会けんぽ等、主にサラリーマンの方々が加入している健康保険のことで、市町村の国民健康保険等は含まれません。

■保険料のお支払い方法
保険料の納め方は、原則「年金天引き」です。(申し出によって「口座振替」も可能)
ただし、次の(1)~(3)のいずれかに当てはまる方は「年金天引き」の対象となりません。「納付書」または「口座振替」でお納めください。
(1)豊頃町介護保険料が「年金天引き」されていない方
(2)介護保険と後期高齢者医療の保険料の合計額が、介護保険料が天引きされている年金の受給額の半分を超える方
(3)新たに制度に加入された方の半年の期間(加入された時期により、天引き開始月が違います)
※社会保険料控除は、「年金天引き」の方は本人に、「口座振替」の方は口座名義人に適用されます。

災害・失業などによる所得の大幅な減少、その他特別の事情で生活が著しく困窮などで保険料のお支払いが困難な方は、保険料の減免を受けられる場合がありますので福祉課保険係へご相談ください。

問合せ:
北海道後期高齢者医療広域連合(札幌市)【電話】011-290-5601
役場福祉課保険係【電話】574-2214

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