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ごみの焼却は禁止です!

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北海道足寄町

毎年、基準を満たしていない焼却炉を使用してごみを焼却したり、金属をお金にしようと、プラスチック等から金属を取り出すために金属を含む不要な物を焼却するなど違法な焼却が見受けられます。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の2では「何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。」と定められ、廃棄物の焼却は処理基準に適合する焼却炉や一部の例外を除き、禁止されています。違反を犯した場合、罰則があります。
〇不法焼却を行った者には、5年以下の懲役または1000万円以下の罰金(法人は3億円以下)またはその両方

◆例外として認められる焼却
・風俗慣習上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
→どんど焼き等の地域の行事における門松、しめ縄等の焼却

・農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
→農業者が行う稲わら等の焼却、林業者が行う伐採した枝条等の焼却、漁業者が行う漁網に付着した海産物の焼却であって、生活環境の保全上著しい支障を生ずる廃ビニールは含まれない

・たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
→たき火、キャンプファイアーなどを行う際の木くず等の焼却

◆廃棄物焼却炉構造基準
次の基準を満たしていない焼却炉は使用できません。
・焼却炉室内が外気と接することなく800度以上の温度で焼却できること□焼却に必要な空気の通風が行われるもの
・外気と遮断された状態で、定量ずつ廃棄物を燃焼室に投入できること
・燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定できること
・燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置があること

ごみ焼きは火災の原因になるだけでなく、有害物質等による人体への影響や地球温暖化を進める原因になりますので絶対にやめましょう。

詳細:役場住民課住民生活担当
【電話】28-3858

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