4月から小学生(平成29年4月2日から平成30年4月1日生まれの方)、中学生(平成23年4月2日から平成24年4月1日生まれの方)および高校生(平成20年4月2日から平成21年4月1日生まれの方)になるお子さんの「子ども医療費受給者証」(以下「受給者証」)は、令和6年3月末をもって有効期間が満了となりますので、受給者証の更新を行います(基準所得超過世帯の方については令和6年7月末までの受給者証を交付しているため、今回の更新は対象となりません)。
◆新しい受給者証をお送りします
新しい受給者証は3月末までに各家庭に郵送します。現在お持ちの受給者証は返還の必要はありませんので、4月以降に各自で廃棄してください。
◆受給者証の使用方法
道内の医療機関を受診する際は保険証と併せて受給者証を提示してください。また、医療機関に受給者証を提示しなかった場合や道外の医療機関を受診した場合は、いったん窓口で一部負担金(未就学児童2割、小学生以上3割)をお支払いただき、役場に申請すると後日自己負担額が支給されます。
申請者の本人確認書類(※)・通帳・健康保険証・領収証等が必要になります。
◆住所や加入中の健康保険証が変更になったとき
氏名、住所、加入している健康保険証が変更になったときは、14日以内に本人確認書類(※)、健康保険証、受給者証を持参の上、役場でのお手続きをお願いします。
※運転免許証やマイナンバーカードなど顔写真付きの場合は1点、それ以外は2点必要になります。
▽認定こども園どんぐり、各小中学校でけがをしたときの受給者証の使用方法について
認定こども園どんぐり、各小中学校での事故・疾病の場合、給付契約を結んでいる「日本スポーツ振興センター」の災害共済給付が優先して適用されるため、受給者証は使用しないでください。
医療費を助成した後に、災害共済給付の対象となったときは、町が助成した分を返還していただきます。
詳細:役場住民課保険担当
【電話】28-3857
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