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空家の解体支援・活用支援助成事業

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北海道長沼町

町では、生活環境の保全や移住・定住の促進に向け、空家などの有効活用に取り組むとともに、町内事業者の支援を目的として空家に関する助成を行っています。

■注意事項
・交付決定前に施工者と工事請負契約及び工事に着手していないこと。
・居住または使用しているものは対象になりません。
・制度には他にも条件がありますので、詳しくは下記までお問合せください。
受付期間:5月1日(月)~31日(水)

■長沼町特定空家等解体支援助成事業
助成金額:解体工事費用の2/5(限度額50万円)
募集件数:3件
※募集件数を超えた場合、老朽化による建物の倒壊や道路・隣地に建築部材の飛散のおそれがある危険な空家で、緊急性の高いものから助成します。
助成要件:
・特定空家等と認定されたもの
・所有者、相続人及び権利者が複数いる場合、全員の同意を得ているものであることなど
・解体事業者が、解体工事に係る許可または登録を受けている町内事業者であること
・周辺に危険を及ぼす空家であること

▽特定空家等とは?
空家法では、次の状態にある空家などとされています。
・そのまま放置すれば倒壊など著しく保安上危険となるおそれのある状態
・そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
・適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
・そのほか、周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

■長沼町空家活用支援助成事業
助成金額:工事費用の2/5(限度額60万円)
募集件数:1件※募集件数を超えた場合、抽選により交付予定者を決定します。
助成要件:
・移住者、転入者であること
・申請時に売買契約締結後3年以内で、6か月以上居住していない築5年以上の空家(住宅または併用住宅)であること
・50万円以上の工事であること・町内事業者が改修工事または修繕工事を行うこと

▽空家の適切な管理をお願いします
適切な管理が行われず放置された空家は、倒壊の危険性、ごみの不法投棄や衛生上の問題発生、非行の温床、防火性の低下など周囲に様々な悪影響を及ぼす可能性があります。
空家が原因で周囲の家屋や通行人に被害を及ぼした場合は、損害賠償などの管理責任を問われることもあります。
空家を所有している方は、周辺の方が快適に生活できるよう、建物の適切な管理をお願いします。

■木造住宅の無料耐震診断
住宅が安全かどうかの目安として、図面での簡易耐震診断を無料で行っています。
診断を希望する方は、役場建築係までお問合せください。
対象住宅:
・昭和56年5月31日以前に着工された町内の木造住宅
・町内の戸建て住宅(2世帯住宅を含む)
・併用住宅(店舗併用住宅で、店舗などの用途に供する部分の床面積が延べ面積の1/2未満のものに限る)
・地上階数が2階建て以下の木造在来工法または枠組壁工法で、延べ面積が500平方メートル以下のもの(地下があるもの、木造以外との混構造は除く)
申請期間:随時受け付けています。

申込・問合先:役場建築係
【電話】76-8024

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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