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自治体の皆さまへ

毎年10月は土地月間!!一定面積以上の土地取引には、国土利用計画法に基づく届出が必要です!

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北海道雨竜町

■届出の対象となる面積は?
雨竜町の場合は、町内全域が都市計画区域外となるため、町内の土地を1ヘクタール以上取引した場合は、届出が必要です!

■届出方法や提出書類はどのようになっているの?
提出書類は下記のとおりです。本町へ郵送等により提出してください。
・土地売買等届出書
・土地売買等契約書の写し
・土地の形状を明らかにした図面
・土地及びその付近の状況を明らかにした5千分の1以上の図面
・委任状(代理人が届出する場合のみ必要)
※下記のホームページでは、届出書をダウンロードしたり、当制度の詳細を確認できます!!
雨竜町公式ホームページ【URL】https://www.town.uryu.hokkaido.jp

■誰が届出するの?
土地の権利を取得した方が届出します。

■届出をしないとどうなるの?
届出をしなかった場合は、6か月以下の懲役、または100万円以下の罰金が課せられる場合があります。

■届出した後は連絡があるの?
届出書類は雨竜町が受付した後、北海道(空知総合振興局)へ引き継がれます。北海道では、土地所有者に対し、必要に応じて、土地の利用に関する助言、通知等を行います。

■いつまでに、どこへ届出すればいいの?
契約締結日を含めて2週間以内に、その土地の所在する市町村へ届出してください。
※届出期限が過ぎた場合でも、届出書の提出にご協力願います。
※雨竜町では、雨竜町内の土地に関する届出のみ受付します。

■届出が必要な取引形態は?
下記のとおりとなっておりますが、贈与、相続等による権利取得では、届出が不要です。


※取引の当事者が国地方公共団体等の場合は、届出は必要ありません。

届出先・お問い合わせ先:総務課企画財政担当
【電話】77-2211

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