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自治体の皆さまへ

自転車はルールを守って安全に乗りましょう

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北海道音更町

自転車は、道路交通法で軽車両に位置付けられており、「車のなかま」です。
道路を通行するときは、自転車安全利用五則を守り安全に乗りましょう。

■自転車安全利用五則
(1)自転車は車道が原則、車道は左側を通行
歩道は例外、歩行者を優先して車道寄りを徐行
ただし、次の場合は歩道を通行することができます。
・13歳未満の子ども、70歳以上の人、障がいのある人
・交通量が多く、車道を走るのが危険と感じるときなど、安全のためにやむを得ない場合
(2)交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
(3)夜間はライトを点灯
(4)飲酒運転は禁止
(5)ヘルメットを着用
※道路交通法の一部改正(令和5年4月1日施行)により、全ての自転車利用者のヘルメット着用が努力義務となりました。

■自転車ナビライン(青色の矢羽根型路面表示)
自転車ナビラインは、自転車の安全で快適な走行のため、車道上に設置する青色の路面標示です。車道の自転車通行位置を示し、自動車の運転者に自転車が車道内で混在することを注意喚起する役割がありますが、自転車優先を義務付けるなどの法令上の定めはありません。

■自転車保険に入りましょう
平成30年4月に北海道自転車条例が施行され、自転車を利用する人は、自転車賠償責任保険への加入が努力義務(ただし、レンタルサイクル事業者や自転車を業務で利用している事業者は義務)となりました。
自転車の加害事故により高額な賠償事例が発生していることから、万一の事故に備えて損害賠償保険などに加入しましょう。

問合先:役場環境生活課地域安全係
【電話】内線565

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