・地域のみんなと交流したい!
・安心して住める地域にしたい!
・おもしろいことがしたい!
活発な地域活動を通じて「互助・共助」の精神を培うことで地域コミュニティの再生と“つながり意識”を高めることを目的に、平成29年度から令和元年度までの3年間限定で「地域つながり活動助成金」制度が創設されました。
皆さまの活発な行政区活動にご利用いただき、令和2年度に同制度を延長、令和4年度で2期目を終了しました。
町では、さらなる町内会活動の活性化のお役に立てればと制度の一部を改正し、令和5年度から2年間、事業を延長します。
多くの行政区のご利用をお待ちしています!
◆助成の対象は?
各町内会(行政区)の活動が対象です
◆1年間の活動助成金限度額は?
1行政区につき、基本額50,000円+(世帯数×2,000円)
*令和5年度から基本額が変わりました
◆経費の対象になるものは?
いずれも「対象事業」に関するものが該当します
・謝礼・謝金
講師謝礼、草刈り謝礼など
注(1) 草刈りなどの外部委託費は除く
注(2) 過度な金額の謝礼・謝金は除く
・消耗品費
活動に必要な事務用品や材料費、花苗や肥料の購入費など
・食糧費
活動におけるお茶菓子代、花植えや勉強会などの活動におけるお弁当代など
注(1) 1事業につき、1人1,000円が上限
注(2) 食糧費が主たる事業は除く
・印刷費
チラシの印刷、写真のコピー代など
・通信運搬費
郵送費、はがき代、切手代など
・使用料および賃借料
レンタカーやバスの借り上げ料、会場使用料、草刈り作業の機材賃借料など
・保険料
事業を行う際の損害・傷害保険料など
注(1) 単発で行事ごとに加入する場合のみ。通年での加入は不可。
・その他
事業を行う際に必要と認められる経費
◇対象除外経費
・行政区の経常的な活動経費(総会や役員会費、事務経費、行政区財産の修繕費)など
・行政区から各種団体への負担金、寄付金
備品購入は原則対象になりませんが、その備品を購入しないとこれに付随する住民活動が成り立たないなど、事業上必要と認められれば対象となる場合があります。
◆つながり活動助成金の申請方法
対象事業の年間活動計画を立てます
↓
町へ助成金交付申請書を提出します
↓
申請書が受理され、町から助成金交付決定文書が送付されます
↓
活動計画に基づき、事業を実施します
↓
全ての事業終了後、町へ実績報告書を提出します
↓
実績報告書の内容を確認・精査後、町から助成金が交付されます
*概算払いを希望の場合はご相談ください
*交付申請書などの書類は町ホームページよりダウンロード、または企画課窓口にご用意しています
役場HP
※本紙P7二次元コード参照
◇重要
実績報告には領収書や活動写真が必要です!
対象経費となるものであっても支払いや活動をした証明がないものは認められません。
<この記事についてアンケートにご協力ください。>