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国民年金 Information

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北海道鹿追町

◆国民年金保険料を納めることが困難な時は…
国民年金保険料免除(一部納付)制度をご存じですか

国民年金保険料を納めることが困難な方には、申請をし承認されると、保険料が免除または猶予される「保険料免除(一部納付)制度」があります。

◇免除の対象となる所得の目安と、承認された場合の納付額

注意:一部納付制度は納付すべき一部の保険料を納付しなかった場合、将来の年金額に反映されず、また死亡や障害といった不慮の事態が生じた場合に、年金を受け取ることができなくなることがあります。

◇国民年金保険料免除(一部納付)制度の審査
免除申請をした場合の審査は、申請者本人、申請者の配偶者、世帯主それぞれの前年所得が一定額以下であるか否かにより判断されます。一定額を超えていても、失業した場合や天災により損害を受けた場合などで免除が承認される特例制度もあります。
・令和5年度分(令和5年7月分から令和6年6月分まで)の免除は7月から申請できます。
・過去期間については、2年1ヵ月前まで申請をすることができます。

◇50歳未満の方は…
世帯主の所得が高く、保険料免除の対象にならない50歳未満の方には「納付猶予制度」があります。一般の保険料免除(一部納付)制度は、世帯主の所得も含めて保険料免除の対象になるかを審査しますが、納付猶予制度は本人と配偶者のみの所得で判定することになります。
ただし、納付猶予を受けた期間は、後から追納をしない限り、将来受ける年金の受給資格期間には算入されますが、年金額には反映されません。

◇免除(猶予)の継続
前年度に全額免除または、免除猶予の承認がされていて、次年度も継続を希望されていた方の場合には、改めて申請書を提出する必要はありません。ただし、所得審査のため、所得がなくても申告などをしている必要があります。
失業もしくは震災、風水害または火災による損害を受けたことを理由とした全額免除申請および納付猶予申請をされた場合は、継続の希望をされても毎年の申請が必要です。

問い合わせ:
帯広年金事務所【電話】0155-25-8113
町民課 戸籍年金窓口係【電話】66-4031(内線177・178)

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