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暮らしのお知らせ〔お知らせ〕

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北海道黒松内町

■一定面積以上の土地取引の届出について
土地の売買・賃借・交換など、一定面積以上の土地取引の契約をした場合には、国土利用計画法の規定により、その土地が所在する市町村に届出が必要です。
届出をしないと法律で罰せられる場合がありますので御注意ください。
届出の対象となる面積:町内の場合…1万平方メートル以上
届出者:土地の権利取得者(買主等)
届出期限:契約締結日から2週間以内
提出書類:各3部
・土地売買等届出書
・土地売買等契約書の写し
・土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図
・土地及びその付近の状況を明らかにした5千分の1以上の図面
・土地の形状を明らかにした図面
・委任状(代理人が届出する場合)

届出・お問合せ先:町企画環境課(担当 渡邊)
【電話】72-3376

■国民年金のお知らせ
○国民年金保険料免除等の申請について
保険料を納め忘れの状態で、万が一、障がいや死亡といった不測の事態が発生すると、障害基礎年金や遺族基礎年金を受けられない場合があります。
経済的な理由などで保険料を納付することが困難な場合には、申請して承認されると保険料の納付が免除・猶予となる「保険料免除制度」や「納付猶予制度(50歳未満)」があります。

○産前産後期間の国民年金保険料が免除になります
出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除になり、出産予定日の6か月前から手続きができます。

○会社を退職したときは年金の切替え手続きが必要です
20歳以上60歳未満の方が会社を退職され、農業者、自営業者、学生、フリーター、無職などになった場合には、国民年金第1号被保険者への切替え手続きが必要です。

いずれも、町住民課年金担当窓口でお早めに手続きをお願いします。

お問合せ先:町住民課(担当 牛尾・三浦)
【電話】72-3312

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