「一時的に資材置き場として貸してほしい」、「使っていない土地を有効活用しましょう」などと、うまい話を持ちかけられ、不用意に同意した結果、大切な土地が違法に埋め立てられてしまったという事例が発生しています。
土砂等の埋立て事業には、あらかじめ法令等の許可が必要になりますので、土砂等の搬入を行う事業者に所有する土地を貸そう、売ろうとしている方は、事業者と契約する前に、市へご相談ください。
防止策:
・うまい話があっても安易に土地を貸さない、売らない。
・自分だけで判断せず、家族や周りの人に相談をする。
・不審な点があったら市に相談する。
・相手方や事業の内容をきちんと確認し、不明な点は書面にて提出させる。
・契約は、内容を確認したうえで、必ず書面にて行う。
・相手方(個人・企業)の所在、連絡先、全部事項証明書(登記簿)などを確認する。
問合せ先:
大原庁舎(2階)環境保全課 環境指導班【電話】62-1385
千葉県産廃残土県民ダイヤル(年中無休24時間)【電話】043-223-3801
<この記事についてアンケートにご協力ください。>