■控除証明書が発行されます
~確定申告まで大切に保管を~
令和5年1月1日から10月2日までの間に国民年金保険料を納付した方に対し、「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が10月下旬より順次、日本年金機構から送付されています。
国民年金保険料は、所得税および住民税の申告において全額が「社会保険料控除」の対象となります。
国民年金保険料について、年末調整・確定申告の際に社会保険料控除の適用を受ける場合には、この控除証明書や領収証書を申告書に添付することなどが義務付けられています。
なお、令和5年10月3日から12月31日までの間に、令和5年中に初めて国民年金保険料を納付した方については、令和6年2月上旬に控除証明書が送付されます。
配偶者や家族の負担すべき国民年金保険料を納めたときは、納めた方がその保険料額を申告することができます。
紛失などにより再発行が必要な場合は、ねんきん加入者ダイヤルにお問い合わせください。なお、問い合わせの際は、マイナンバーまたは基礎年金番号が分かるものをご用意ください。
問合せ:ねんきん加入者ダイヤル
【電話】0570-003-004
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