文字サイズ
自治体の皆さまへ

後期高齢者医療制度

3/32

千葉県九十九里町

■被保険者証の更新
被保険者証は毎年8月1日に更新されます。新しい被保険者証(薄茶色)は7月中旬に住民登録をしている住所地に簡易書留郵便で送付します。

■後期高齢者医療保険料
後期高齢者医療制度の保険料は、加入者(75歳以上の方および65歳以上で一定の障害を持ち、後期高齢者医療障害認定申請をした方)全員が個人ごとに納付します。
保険料は、加入者全員が等しく負担する「均等割額」と所得に応じて負担する「所得割額」を合計して、個人単位で計算します。また、年度の途中で被保険者の資格を取得・喪失したときは、月割で計算した保険料となります。
基準日:当該年度の4月1日
均等割額:43,400円
所得割率:8.39%
上限額:66万円

▽軽減措置
所得の低い方、会社の健康保険や共済組合などの被用者保険の被扶養者であった方に対しては保険料(均等割)の軽減措置があります。該当する場合は、世帯の所得水準などに応じて軽減された保険料額を納めていただくようになります。
※軽減措置は被保険者や世帯主の所得により自動判定し、適用しますので申請の必要はありません。ただし、軽減判定の対象となる方の所得申告がない場合には、適用されませんのでご注意ください。

■保険料の納め方
年額18万円以上の年金を受け取っている方は原則として年金から天引きされる「特別徴収」になります。ただし、それに当てはまらない方や、後期高齢者医療制度に加入したばかりの方は納付書や口座振替で納める「普通徴収」になります。
保険料の通知は7月中旬に送付します。皆さんに納付していただく保険料が後期高齢者医療制度を支えていますので、ご理解とご協力をお願いします。
▽延滞金
納期限までに保険料を完納しないときは、九十九里町後期高齢者医療に関する条例の定めるところにより、保険料額に延滞金を加算して徴収することになります。納期限までの納付をお願いします。

■普通徴収のコンビニ・スマホ納付について
金融機関や役場出納室の窓口に加え、コンビニやスマートフォン決済アプリでも納付することができます。
▽コンビニでの納付
コンビニの営業時間内であれば、曜日や時間に関係なく全国のコンビニで納付することができます。納付の際の手数料もかかりません。取扱いコンビニ一覧については、納付書裏面でご確認ください。
▽スマホ決済アプリでの納付
スマートフォンなどを利用し、ご希望のアプリで納付書のバーコードを読み取ることで、時間や場所に関係なく納付することができます。納付の際の手数料もかかりません。

■利用にあたっての注意事項
・スマホ決済で納付した場合、領収証書は発行されません。領収証書が必要な方は、金融機関や役場出納室、コンビニで納付書にて納付をお願いします。
・アプリのインストールや利用にかかる通信料は利用者負担となります。
・納付が完了した後の取り消しや変更はできません。
・スマホ決済アプリで納付が完了した納付書を使って、金融機関などで二重納付しないようにご注意ください。

問合せ:住民課国保年金係
【電話】70-3236

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU