県および県内市町村は、10月~12月を「千葉県下一斉滞納整理強化期間」として、市税などの滞納者に対する徴収対策(文書催告や財産調査、自宅などの捜索、給与・預貯金などの差し押さえ、自動車のタイヤロックなど)を強化しています。
市税などを滞納すると、延滞金が加算されます。また、財産があるにもかかわらず督促・催告に応じない滞納者には、財産の差し押さえなどの滞納処分が行われます。
◆市税などの延滞金
納期限を過ぎて市税などを納税する場合、期限内に納税した人との公平性を保つため、延滞金が加算されます。延滞金は、納期限の翌日から納税する日までの日数に応じて、下記の計算により加算されます。
【計算式】延滞金額=税額×割合×日数÷365
※令和5年1月1日から12月31日までの延滞金の割合は、納期限の翌日から1カ月を経過する日までは2.4%、それ以降は8.7%です。なお、税額が2,000円未満の場合、または計算した延滞金額が1,000円未満の場合は、延滞金を納める必要はありません。
◆口座振替なら納め忘れもなく安心です
市税などの納税は、納め忘れのない口座振替を推奨します。口座振替依頼書を金融機関に提出して申し込んでください。なお、口座振替依頼書は税務課(市役所1階)および市内の金融機関で配布しています。
問合せ:税務課納税推進室収税班
【電話】73-0087
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