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国民年金・国保

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千葉県南房総市

■国民年金保険料の免除・猶予制度のご案内
国民年金保険料の免除申請や、学生納付特例の申請が承認された期間は、老齢基礎年金を受給するために必要な10年以上の受給資格期間に含まれます。
また、保険料の免除や猶予を受けずに、保険料が未納の状態だと、事故や病気で万一の際に、障害基礎年金や遺族基礎年金が受給できない場合があります。
□免除制度
本人、配偶者、世帯主の前年所得が一定基準以下で、納付が困難な人が、申請によって保険料が免除される制度です。申請は原則として毎年度必要です。令和5年度の受付は、令和5年7月1日から開始され、令和5年7月分から令和6年6月分までの期間を対象として審査を行います。
手続きに必要なもの:
・基礎年金番号がわかるもの(基礎年金番号通知書、年金手帳または納付書など)
・失業などを理由にするときは「雇用保険受給資格者証」、「雇用保険受給資格通知」または「雇用保険被保険者離職票」の写しなど
・マイナンバーで申請する場合、マイナンバーのわかるもの、免許証などの身分証明書

□学生納付特例
本人の前年所得が一定基準以下で、保険料を納めることが困難な各種学校の学生が、申請することで保険料の納付が猶予される制度です。令和5年度の受付は、令和5年4月1日から開始されており、令和5年4月分から令和6年3月分までの期間を対象として審査を行います。
手続きに必要なもの:
・基礎年金番号がわかるもの(基礎年金番号通知書、年金手帳または納付書など)
・学生証(または在学証明書)
・マイナンバーで申請する場合、マイナンバーのわかるもの、免許証などの身分証明書

問合せ:
保険年金課【電話】33-1060
木更津年金事務所【電話】0438-23-7616

□マイナポータルから国民年金手続きの電子申請ができます
令和4年5月11日よりマイナポータルを利用した電子申請が行えるようになりました。申請には、マイナンバーカードやマイナポータルの利用登録が必要となりますが、マイナンバーなどの情報を活用してスマートフォンやパソコンで申請書などを作成することができるため、紙の申請書より簡単に作成することができます。
対象手続き:
・国民年金
第1号被保険者加入の届出(退職後の厚生年金からの変更など)
・国民年金保険料
免除・納付猶予の申請
・国民年金保険料
学生納付特例の申請
詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧いただくか、日本年金機構へお問い合わせください。

問合せ:日本年金機構ねんきん加入者ダイヤル
月曜日~金曜日/8時30分~19時
第2土曜日/9時30分~16時 ※祝日(第2土曜日を除く)はご利用いただけません。
【電話】0570-003-004
(050から始まる電話でおかけになる場合は、【電話】03-6630-2525)

■8月1日から使用できる保険証を7月3日に発送します
国民健康保険、後期高齢者医療の保険証は、7月31日が有効期限です。新しい保険証は、7月3日に簡易書留で発送します。加入者すべての保険証を送付するため、1~2週間程度の日数を要する場合もあります。お手元に届きましたら、記載内容に誤りがないかご確認ください。
なお、8月からは、新しい保険証で医療機関などを受診し、有効期限の切れた保険証は、ご自身で裁断などにより処分してください。
国民健康保険:「うすい緑色」の保険証を郵送します。
後期高齢者医療:「うすい茶色」の保険証を郵送します。

□令和3年10月からマイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました
利用にはマイナポータルなどで事前に登録が必要です。また、マイナンバーカードの保険証利用の環境が整備されていない医療機関・薬局については、引き続き保険証を医療機関の窓口で提示してください。

問合せ:
マイナンバー総合フリーダイヤル(平日/9時30分~20時、土日祝/9時30分~17時30分、年末年始を除く)【電話】0120-95-0178
保険年金課【電話】33-1060

■ご存じですか?限度額適用・標準負担額減額認定証
入院や高額な外来受診をしたときに限度額適用・標準負担額減額認定証を提示すると、窓口での支払いは、前年の所得に応じた自己負担限度額までとなります。
限度額適用・標準負担額減額認定証の有効期限は、7月31日までとなっているため、8月1日から使用できるものの申請の受付を7月3日から開始します。引き続き交付を受けたい人や新たに交付を受けたい人は、保険年金課、朝夷行政センターまたは各地域センターで申請してください(各地域センターで申請した場合は、後日郵送となります)。
※後期高齢者医療については、7月1日現在、限度額適用・標準負担額減額認定証が交付されている人で令和5年度も引き続き対象となる人には、新しいものを保険証に同封して郵送します。
申請に必要なもの:
・運転免許証など本人確認できるもの
・個人番号(世帯主・該当者)が確認できるもの
・市町村民税非課税世帯の人で、過去1年間の入院が90日を超えている場合は、入院日数を証明するもの(領収書など)
※70歳未満の人は、国民健康保険税に滞納があると交付できません。

問合せ:保険年金課
【電話】33-1060

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