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税務課から

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千葉県南房総市

■特定小型原動機付自転車を取得された人はナンバープレートをつけましょう
令和5年7月1日に施行する改正道路交通法(令和4年4月成立)により定義された特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボードなど)は、軽自動車税(種別割)の対象です。車両を取得された人は、ナンバープレートの交付を受けてください。市では、特定小型原動機付自転車用のナンバープレートを令和5年7月3日から交付します。
また、令和5年7月1日より前に一般原動機付自転車としてナンバープレートの交付を受けている車両のうち、特定小型原動機付自転車の要件をすべて満たす場合は、特定小型原動機付自転車用のナンバープレートと交換することが可能です。ただし、標識番号の引継ぎはできません。
ナンバープレートの交付または交換には、窓口にて手続きが必要です。申告方法については、問い合わせ先にお尋ねください。

□特定小型原動機付自転車とは
原動機付自転車のうち、次の要件をすべて満たすものが特定小型原動機付自転車となります。
・原動機の定格出力が0.60kW以下
・長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下
・最高速度が20km/時以下
申告窓口:税務課または朝夷行政センター
※地域センターでは受付ができません。

申込み・問合せ:税務課
【電話】33-1023

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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