文字サイズ
自治体の皆さまへ

固定資産税

3/13

千葉県南房総市

固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)に固定資産(土地・家屋・償却資産)を所有している人に納めていただく税金です

■家屋を取り壊した場合…
令和5年中に家屋を取り壊した場合は、速やかに「家屋滅失届出書」を提出してください(年内に法務局で滅失登記をする場合を除く)。
届出に必要なもの:家屋滅失届出書

■未登記家屋の所有者を変更する場合…
令和5年中に相続、売買、贈与などで未登記家屋の所有者が変わった場合は、速やかに「家屋(未登記)所有者変更申告書」を提出してください。
届出に必要なもの:家屋(未登記)所有者変更申告書

■家屋を新築または増築した場合…
令和5年中に家屋を新築または増築した場合は、12月中に市へご連絡ください。
※令和4年以前に取り壊し、所有者変更、新築または増築した家屋で未届けのものも同様です。

■各種申請書の取得方法
市ホームページからダウンロードできるほか、税務課、朝夷行政センターおよび各地域センター窓口で配付します。

■提出先
税務課、朝夷行政センターおよび各地域センター

問合せ:税務課
【電話】33-1023

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU