固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)に固定資産(土地・家屋・償却資産)を所有している人に納めていただく税金です
■家屋を取り壊した場合…
令和5年中に家屋を取り壊した場合は、速やかに「家屋滅失届出書」を提出してください(年内に法務局で滅失登記をする場合を除く)。
届出に必要なもの:家屋滅失届出書
■未登記家屋の所有者を変更する場合…
令和5年中に相続、売買、贈与などで未登記家屋の所有者が変わった場合は、速やかに「家屋(未登記)所有者変更申告書」を提出してください。
届出に必要なもの:家屋(未登記)所有者変更申告書
■家屋を新築または増築した場合…
令和5年中に家屋を新築または増築した場合は、12月中に市へご連絡ください。
※令和4年以前に取り壊し、所有者変更、新築または増築した家屋で未届けのものも同様です。
■各種申請書の取得方法
市ホームページからダウンロードできるほか、税務課、朝夷行政センターおよび各地域センター窓口で配付します。
■提出先
税務課、朝夷行政センターおよび各地域センター
問合せ:税務課
【電話】33-1023
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