これから夫婦として新生活をスタートさせようとする世帯を対象に、結婚に伴う新婚生活のスタートアップに係る費用の支援を行います。
■対象者
次の(1)から(3)の要件のすべてを満たす世帯が対象となります。
(1)令和6年1月1日から令和7年2月28日までに入籍した世帯
(2)夫婦の年齢が婚姻日時点でともに39歳以下
(3)夫婦の所得の合計が500万円未満
※そのほか、市民税の滞納がないことなどの要件がありますので、詳細はお問い合せください。
■対象費用
(1)新居の家賃、礼金、共益費、仲介手数料
(2)新居のリフォーム費用
(3)新居への引越費用
■補助額
対象費用の合計に対し、一世帯あたり30万円を上限(夫婦の年齢が婚姻日時点で共に29歳以下である場合は60万円を上限)
申込み・問合せ:企画財政課
【電話】33-1001
<この記事についてアンケートにご協力ください。>