10月1日(日)から、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式として、「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」が開始されます。市では、水道料金と下水道使用料の請求について、「使用水量等のお知らせ」(検針票)を適格請求書(インボイス)として発行します。
5年10月検針分以降の「使用水量等のお知らせ」(検針票)のレイアウトです。
枠の部分((1)~(4))が追加記載箇所です。
※詳しくは本紙をご覧ください。
10月検針分より発行する検針票には、消費税適用税率、消費税額、適格請求書発行事業者の登録番号の記載が追加されます。なお、水道料金と下水道使用料の算定は、消費税相当額を加えた額としているため、インボイス制度対応による算定額の変更はありません。
仕入税額控除の適用を希望される方は、検針票を保存してご使用ください。また、「上下水道料金等納入通知書」は、インボイス制度に対応しておりません。
問合せ:経営業務課【電話】421-3683
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