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自治体の皆さまへ

市役所からのお知らせ 市・県民税について

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千葉県四街道市

市・県民税は確定申告期間が始まる前に相談・提出できます
2月15日までの提出にご協力ください

■市・県民税申告書の送付・申告について
申告期間は、窓口が大変混雑します郵送による申告にご協力をお願いします
昨年中に市・県民税の申告をした方には2月上旬から申告書を順次送付する予定です。また、2月16日(金)以降の確定申告期間中は大変混み合いますので、2月15日(木)までの提出にご協力をお願いします。
郵送による申告にご協力ください
申告書の郵送先:〒284-8555四街道市鹿渡無番地四街道市役所課税課

市・県民税の申告相談・提出:

※土曜・日曜日、祝日を除く

○6年度から適用される市・県民税の税制改正
6年度以降に適用される市・県民税(住民税)について、主な改正点は下記のとおりです。改正についての詳しい説明は市ホームページに掲載しています。
・上場株式などの配当所得などに係る課税方式の統一
・国外居住親族に係る扶養控除などの見直し
・森林環境税(国税)の創設

■ご注意ください! 市役所での確定申告相談は実施しておりません
本紙掲載の『税理士による無料申告相談会』以外では市役所で確定申告相談はできません。成田税務署の申告会場、e-Taxをご利用ください。市役所では、2月16日(金)から3月15日(金)の間、作成済みの申告書については提出することができますが、提出時に確定申告の内容について相談することができません。税務署申告会場の詳細については本紙2月1日号を確認してください。

■お知らせ
6年度(5年分)から上場株式などの配当所得や譲渡所得などの課税方式が統一されます
4年分申告までは、所得税と市県民税において異なる課税方式の選択が可能とされてきましたが、「4年度税制改正」により、課税方式を一致させる改正がされました。これにより、5年分申告からは所得税と市県民税とで異なる課税方式を選択できなくなりましたので、ご注意ください。詳しい改正の内容につきましては市ホームページをご覧ください。

問合せ:市・県民税について 課税課【電話】421-6114

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