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自治体の皆さまへ

台風・豪雨・積雪などにより家屋等に被害を受けた方へ

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千葉県大多喜町

令和5年9月の台風等により生活の用に供する資産(住んでいる家、車両、家具、衣服など)に被害を受けた場合や、被害を受けた家や家財の原状回復に要した費用、土砂崩れ等により生じた宅地内の土砂等の撤去費用など、災害に関連した支出でやむを得ない費用(明らかに資本的支出と認められる部分は除く)がある場合、雑損控除または災害減免法の適用対象となり、所得税や個人住民税の軽減を受けられる場合があります。
なお、雑損控除を受ける場合は、罹災証明書や上記の災害に関連した支出の領収書が必要になります。
詳しくは、国税庁のホームページ「災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)」をご覧いただくか、以下のお問い合わせ先にご連絡ください。

問合せ:
茂原税務署【電話】0475-22-2166(代)
税務住民課【電話】82-2122(直通)

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