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自治体の皆さまへ

登記していない家屋を建築・解体したときは

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千葉県大多喜町

家屋、土地、償却資産に対する固定資産は、毎年1月1日現在の現況で課税されます。
居宅・車庫・物置などの家屋について、以下の場合は届け出をしていただきますよう、お願いします。
家屋異動届は、大多喜町のホームページからもダウンロードできます。
なお、登記した家屋は法務局から町へ通知されるので届け出の必要はありません。

■(1)建築したとき
家屋を建築したときは、役場税務住民課までお知らせください。家屋評価を行うため、事前に連絡を取らせていただいた上で役場税務住民課職員が現地に伺います。
この評価は、固定資産税のもととなる評価額を算出するために行うものです。

■(2)一部または全部を取り壊したとき
未登記家屋の一部または全部を取り壊したときは、家屋異動届を提出してください。
登記した家屋を取り壊したときは、法務局で滅失登記の手続きをしてください。
ただし、滅失登記が取り壊した翌年以降になるときは、税務住民課へ家屋異動届を提出してください。

▽家屋を建築したとき
提出するもの:家屋異動届
持参するもの(添付書類):図面の写し(設計図、平面図、立面図、矩計図など)

▽家屋の一部または全部を取り壊したとき
提出するもの:家屋異動届
持参するもの(添付書類):
(1)マニフェスト(産業廃棄物管理票)または、解体業者が発行する証明書
(2)工事費用の見積書・領収書

問合せ:税務住民課 課税係
【電話】82-2122

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