子育て世帯の負担軽減、次世代育成支援等の観点から、出産する被保険者の国民健康保険税のうち所得割および均等割を軽減する制度が創設されます。
なお、世帯主からの届出が必要ですが、出産育児一時金の支給等により、出産の事実が確認できる場合、届け出は不要です。
■1 対象となる方
出産予定または出産した被保険者
※軽減は令和6年1月分の保険税から適用
■2 軽減の内容
出産の予定日(出産日)が属する月の前月から計4か月間(双子などの多胎出産の場合は、出産の予定日(出産日)が属する月の3か月前から計6か月間)の所得割および均等割保険税額
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産・流産・早産を含みます。)
■3 軽減の対象期間
■4 軽減額等
■5 制度開始時の保険税の軽減(単胎の方の例)
※1 法律および政令の施行が令和6年1月1日となるため、令和6年1月以降の対象月が軽減の対象になります。
※2 軽減対象期間が翌年度にかかる場合は、翌年度の課税額から軽減します。
■6 申請方法
出産予定日の6か月前から届出できます。マイナンバーカードや運転免許証等の本人確認ができるものと母子手帳等の出産(予定)日がわかるものをお持ちになり、大多喜町役場税務住民課課税係にお越しください。
問合せ:税務住民課 課税係
【電話】82-2122(内線249)
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