■衣類布類とは
衣類や古着、素材が主に木綿の布類(タオル類など)をそのまま利用可能なものをいいます。
▽衣類布類として出せるもの
・衣類(コート、ジャンパー(革製品を含む)、セーターなど)
・帽子、マフラー、着物、袴(はかま)
▽衣類布類として出せないもの
・よごれているのもの「燃えるごみ」で出してください。
・下着、手袋、靴下、帽子、ぬいぐるみ「燃えるごみ」で出してください。
・ふとん、毛布町指定袋に入る場合は集積所に、入らない場合は環境センターに持ち込んでください。
正しい分別を行い、再資源化の推進にご協力をお願いします。
問合せ:環境水道課 環境センター係
【電話】83-0331
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