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行政からのお知らせ(2)

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千葉県山武市

■~国民年金保険料の納付が困難な方へ~
国民年金保険料の免除・納付猶予制度
経済的な理由等で国民年金保険料を納めることが困難な場合には、申請により保険料の納付が免除または猶予される制度があります。
国民年金保険料を未納のままにしておくと、将来の「老齢基礎年金」や、「障害基礎年金」・「遺族基礎年金」を受け取ることができない場合があります。
免除申請は、過去2年(申請月の2年1カ月前の月分)までさかのぼることができます。なお、免除申請は、年金機構が所得による審査を行いますので、申請年度の所得税または住民税の申告をしていることが必要です。

◇特例免除
(1)退職(失業等)
(2)災害等による被災などにより納付が困難な場合には、特例による免除制度があります。
※(2)による申請を希望する方は、事前にお問い合わせください。

◇申請に必要なもの
マイナンバーカードまたは年金手帳など基礎年金番号のわかるもの
※特例免除のうち、(1)退職(失業等)による申請を希望する方は、雇用保険受給資格者証、雇用保険被保険者離職票(コピーでも可)などをお持ちください。

◇追納制度
免除された保険料は、10年以内であれば、後から納めることができます(追納)。
ただし、3年度目以降は、一定の加算額が上乗せされます。追納を行うには、申し込みが必要です。詳しくは、年金事務所へお問い合わせください。

問合せ:
・国保年金課
【電話】0475-80-1142
・千葉年金事務所
【電話】043-242-6320

■健康・福祉
◆被保険者証の一斉更新
国民健康保険および後期高齢者医療制度の被保険者証(保険証)の有効期限は7月31日です。新しい被保険者証は7月中旬以降、簡易書留で郵送します。
なお、国民健康保険加入者で職場の健康保険等に加入した場合は、喪失の届出が必要です。国民健康保険被保険者証、職場の健康保険証、マイナンバーカード(または通知カード等)をお持ちのうえ、市役所国保年金課または各出張所で手続きをしてください。

問合せ:国保年金課
・国民健康保険に関すること
【電話】0475-80-1143
・後期高齢者医療制度に関すること
【電話】0475-80-1142

◆令和5年度の後期高齢者医療保険料の額が決定します
令和5年度は制度の一部改正により、所得の少ない方に係る軽減割合の一部が変更になります。
保険料額の決定および納付方法については、7月中旬以降に郵送で各被保険者にお知らせします。
◇特別徴収(年金天引き)から口座振替に変更できます。
特別徴収の方は手続きにより、納付方法を口座振替に変更できます。金融機関または市役所※での口座振替申込後に、納付方法変更申出の手続きが必要です。変更には3カ月以上かかりますので、お早めにお手続きください。
※市役所での申込の際は、キャッシュカードをご持参ください。

問合せ:国保年金課
【電話】0475-80-1142

■子育て・教育
◆子ども医療費助成制度および高校生等医療費助成制度の制度改正ならびに受給券の更新について
令和5年8月1日より、子ども医療費助成事業と高校生等医療費助成事業を統合し、対象年齢および受給券の発行を18歳になる年度末まで拡充します。
現在高校生等医療費助成制度に登録いただいている方、7月31日に有効期限を迎える受給券を持つ方については、7月末に受給券を郵送予定です。
まだ登録されていない方や申請時に登録した内容(保護者および子どもの氏名・住所・医療保険証等)に変更のあった方は、子育て支援課または各出張所で手続きをお願いします。
※医療費助成を受けるには登録申請が必要です。

問合せ:子育て支援課
【電話】0475-80-2631

◆9月に保育料算定の見直しを行います
令和5年度分の市民税額に基づき、9月分から3月分までの保育料算定を見直します。
税額が把握できない場合(未申告の場合含む)は、最高階層の保育料となります。申告がお済みでない方は、申告をお願いします。

問合せ:子育て支援課
【電話】0475-80-2632

◆児童扶養手当・ひとり親家庭等医療費等助成の現況届等が必要です
◇児童扶養手当
現在、児童扶養手当の認定を受けている方(支給停止中の方を含む)は、現況届の提出が必要です。
現況届は、8月1日の現況を確認し、児童扶養手当を引き続き受けられるかどうかを確認するためのものです。提出がない場合は、11月分以降の手当が受けられなくなります。なお、2年以上届出がない場合は、手当の支給を受ける権利がなくなります。
また、手当支給開始から5年(または支給要件に該当してから7年)を経過している方は、「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」および関係書類も併せて提出してください。
※届出が必要な方には、7月末に届出書等を郵送します。

◇ひとり親家庭等医療費等助成
ひとり親家庭等医療費等助成制度を利用されている方で、引き続きこの制度の利用を希望される方は届出が必要です。届出されない場合は、11月分からの助成制度を利用できなくなります。
※この助成制度を利用されている方には7月末に申請用紙を郵送します。
提出期間:8月1日(火)~31日(木)(土・日・祝日を除く)
休日受付:8月27日(日)午前9時~午後5時

問合せ:子育て支援課
【電話】0475-80-2631

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