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自治体の皆さまへ

行政からのお知らせ(3)

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千葉県山武市

■子育て世帯生活支援特別給付金を支給します(国の制度)
食費等の物価高騰の影響が続いていることから、令和5年3月31日において18歳未満のお子さん(障害のあるお子さんの場合は20歳未満)を養育し、次の支給要件を満たす保護者の方に給付金を支給します。

◇支給要件:
〔ひとり親世帯分((1)から(3)まで)〕
(1)令和5年3月分の児童扶養手当の受給者の方
(2)公的年金等を受給しており、児童扶養手当の支給を受けていない方
(3)物価高騰の影響により家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方
〔ひとり親世帯以外分((4)(5)〕
(4)令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金の受給者の方
(5)物価高騰の影響により家計が急変し、収入が住民税非課税相当に下がった方

◇受給方法等
(1)(4)に該当する方は申請不要です。
(2)(3)(5)に該当する方は申請が必要です(令和6年2月29日(木)締切)

◇支給額
子ども1人当たり5万円

◇その他
ひとり親世帯分とひとり親世帯以外分の二重受給は出来ません。詳細については子育て支援課にお問合せください。

問合せ:子育て支援課
【電話】0475-80-2631

■暮らし・環境
◆地域安全ニュース7月号水の事故を防ぎましょう‼
本県では、昨年も水の事故で多くの方の貴い命が犠牲になりました。その原因のほとんどが「ちょっとした油断」です。次のことに注意して、楽しく遊びましょう。

・遊泳禁止日や遊泳禁止場所では泳がない。遊泳禁止場所は、急に深くなっているところや潮の流れの速いところがあります。また、高波が来ることや、水温が低くなっているところがあります。

・立ち入り禁止場所や開設されていない海水浴場等では泳がない。救護所やライフセイバー等の監視がない海では、事故が起きた際に救助できない可能性があり大変危険です。

・子供から目を離さない。目を離した隙に子供が波にさらわれたりすることがあります。

・疲れているときや飲酒した時には泳がない。平衡感覚が鈍ったり、心臓に負担がかかったりします。

・自分の技術を過信しない。自分の技術や体力を過信して沖合に出てしまったばっかりに、岸に戻れなくなり、潮に流されたりすることがあります。

・その他雷光を見たり、雷鳴を聞いたりした場合はすぐに海から引き揚げましょう。水上バイク、ウィンドサーフィンなどで遊ぶときは遊泳区域に入らず周囲の安全を十分確認しましょう。

[ご存じですか?離岸流!!]
・海岸に向かって強い風が吹くと、波は沖から海岸へ打ち寄せますが、海水はどんどん岸にたまり、沖へ戻ろうとします。この時岸から沖に向かって一方的に流れる速い流れを離岸流と呼びます。
・とても強い流れのため、一旦この流れに乗ってしまうと逆らって泳ぐことが困難です。

◎必ず監視の行き届いた遊泳区域内で楽しく泳ぎましょう。

問合せ:山武警察署生活安全課
【電話】0475-82-0110

◆農作業安全確認運動「農作業中の熱中症に注意」
農作業中の熱中症で毎年全国で約30人以上の方が死亡しており、死亡事故の約85%が7月から8月に発生しています。
高温時の作業は極力避け、涼しい時間帯に作業するなど工夫しましょう。こまめな休憩と水分・塩分補給を実施し、時間を決めて連絡を取り合うなど、安全対策に努めましょう。

問合せ:農政課
【電話】0475-80-1211

◆ゼロカーボンシティさんむ
「脱炭素につながる新しい豊かな暮らしを創る国民運動」における夏の過ごし方を紹介します。
「スイッチを消してお出かけ省エネ・節電」は、家庭の冷暖房や照明を切って、まちに出てお店で買い物や食事などをすることで、楽しみながらエネルギー消費を減らすことができる取り組みです。
これから気温が上がりエアコンを使用する季節となります。そこで、家庭のエアコンなどのスイッチを切り、クーリングシェルターをはじめとする冷房の効いた市内の公共施設を積極的に利用することで家庭でのエネルギー消費を抑えながら過ごすことができます。
ゼロカーボンシティの実現に向けて、新たなライフスタイルを実践してみませんか。
脱炭素につながる新しい豊かな暮らしを創る国民運動はこちら(環境省ホームページ)
【HP】https://ondankataisaku.env.go.jp/cn_lifestyle/index.html

問合せ:環境保全課
【電話】0475-80-1161

◆ごみゼロ運動ご協力ありがとうございました
ごみゼロ運動が、5月28日(日)に行われ、市民の皆様約9100人のご参加により、11・6tのごみを回収しました。
ご協力ありがとうございました。

問合せ:環境保全課
【電話】0475-80-1163

■脱毛エステのトラブルに注意!!
〈事例〉通い放題の脱毛エステを中途解約しようとしたら…
2年間通い放題の脱毛エステを約20万円で契約した。その後、中途解約したいと申し出たら「この契約は5回のプランで、それ以降は無料のアフターサービスとして提供している。5回を消費しているので解約しても返金はない。」と言われた。契約期間は2年間のはずなのにおかしいのではないか。

▽トラブル防止のポイント
・脱毛エステの長期間にわたる契約は慎重に!
長期の契約が必要なときは都度払いできるコースやエステ店を選択しよう。
・必ず契約書面で契約上の期間・回数と単価を確認しよう。
通い放題などの期間・回数と契約上の期間・回数は一致しないときもあります。
いつまで、何回まで通ったら中途解約ができなくなるのかを確認しよう。
・広告でみる「月々〇千円~」は月払い(都度払い)ではなく、クレジットの分割払金かも。
支払いが続く期間・回数は意識しよう。
少しでも不安に思った時、トラブルにあった時は早めに消費者ホットライン「【電話】188」または山武市消費生活センターに相談しましょう。

▽相談受付時間
平日午前9時~正午、午後1時~4時
(※土・日・祝日・年末年始を除く)

問合せ:山武市消費生活センター
【電話】0475-82-8453

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