納税は、市民の義務であり、まちづくりの根幹です。すべての市民が税金を正しく理解し、自主的に納付することで、住み良いまちはつくられます。
このため市では、財源の確保と税負担の公平性を維持するため、催告等をしても納付されない納税資力のある滞納者に対して、滞納処分を強化しています。
※納期限までに納付が困難な場合は、滞納処分となる前に、早めに収税課までご相談ください。
◆督促状発送から滞納処分までの流れ
納期限時点で未納(=滞納)
↓
督促状送付
↓
滞納したままにしておくと…
↓
滞納処分
(差し押え等)
問合せ:収税課
【電話】0475-80-1151
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