文字サイズ
自治体の皆さまへ

みんなの暮らしを支える市・県民税

6/46

千葉県木更津市

~税額決定・納税通知書は6月15日(木)に発送します~
令和5年度の市・県民税は、前年の所得に対して令和5年1月1日現在の住所地で課税され、市民税と県民税の両方を合わせて市へ納めます。

■納税のしくみー特別徴収と普通徴収ー
◇特別徴収
給与所得者:給与支払者が給与から天引きして翌月に市へ納めます。
公的年金受給者(65歳以上):年金保険者が年金から天引きして翌月に市へ納めます。

◇普通徴収
事業を営んでいる方や特別徴収されない給与所得者または公的年金受給者は、直接市役所や金融機関、コンビニエンスストアで納めます(スマートフォンアプリなどでのお支払いも可能です)。
※税額の計算方法は、6月15日(木)に発送する「税額決定・納税通知書」をご覧ください。
給与から特別徴収されている方は、勤務先を通じて送付された「令和5年度市民税・県民税特別徴収税額の決定通知書」の裏面をご覧ください。

◇公的年金からの特別徴収
対象:原則、令和5年4月1日時点で老齢基礎年金などを受給している65歳以上の方
対象外となる方:
・年金の年額が18万円未満の方
・特別徴収の税額が年金の年額を超えている方や介護保険料が年金から天引きされていない方
・遺族年金や障害年金のみを受給している方

■徴収時期と方法
◇昨年度から特別徴収が継続している方

※特別徴収税額(仮徴収)が年税額を上回った場合は、税額決定通知後に還付(または充当)通知により、改めてお知らせします。

◇今年度から特別徴収が始まる方または昨年度途中で特別徴収が中止になった方

※自分の意思で特別徴収をしない選択はできません。

■よくある質問
Q:ことし3月にA市から木更津市へ引っ越して来ました。令和5年度の市・県民税はどちらへ納めるのですか?
A:令和5年1月1日現在の住所地であるA市に納めます(令和5年度の所得証明書もA市で発行)。

Q:私の夫はことしの2月に亡くなりましたが、夫の市・県民税を納めなければならないのでしょうか?
A:市・県民税は令和5年1月1日現在、木更津市に住所を有する方の前年の所得に対して課税されます。したがって、ことしの1月2日以降に亡くなった方に対しても令和5年度の市・県民税が課税され、相続人が納税義務を引き継ぐことになります。

■令和5年度所得証明書の発行
◇発行開始日
給与からの特別徴収のみの方:5月16日(火)
上記以外の方:6月15日(木)

◇発行場所
市民課証明窓口(朝日庁舎)・市内各出張所・連絡所(富来田、金田、鎌足、中郷、駅前、岩根、清見台、畑沢、八幡台、波岡)
※コンビニなどに設置のマルチコピー機からも取得できます。
設置店舗:セブンーイレブン・ローソン・ファミリーマート・ミニストップなど
利用時間:午前6時30分から午後11時まで
必要なもの:利用者証明用電子証明手続き済みのマイナンバーカード
※マルチコピー機では、6月12日(月)までは令和4年度分を発行しています。

◇コンビニでの所得証明書の交付ができない日
6月13日(火)~15日(木)午前10時

問合せ:
市民課(証明書発行について)【電話】0438-23-7253【FAX】0438-22-4631
市民税課(証明書の内容について)【電話】0438-23-8571・8574【FAX】0438-25-3566

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU