がけ地付近に新しく建築物を建てる場合には、建築基準法などの制限がかかります。そこで市では、がけ崩れの危険がある「がけ地」付近の敷地に建っている住宅を撤去して安全な場所に移転する場合に、費用の一部を補助します。
対象:千葉県建築基準法施行条例で規制されている角度30度・高さ2mを超えるがけ地付近(規制の範囲)にある、昭和47年10月19日以前に建築された住宅で、その後増改築などを行っていないもの
補助の内容:
(1)建物除却費…危険住宅の除却に必要な経費(上限97万5千円)
(2)建物建設費…移転先住宅の建築(購入)資金を金融機関から借り入れた場合の利子に相当する額(上限…建物325万円、土地取得96万円)
※なお、この補助事業は令和6年度以降の実施となります。
問合せ:建築指導課
ホームページ番号:1001424
【電話】0438-23-8596【FAX】0438-22-4736
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