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はい!消費生活センターです 289

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千葉県白井市

■訪問型の点検商法に注意!
Q.自宅を突然訪問した業者に「無料で屋根点検します」と言われ、点検してもらったところ「かなり傷んでます。雨漏りの可能性もある。補強工事をお勧めします」と言われ契約を結んだ。後日、家族に相談したところ解約した方が良いと言われた。(60代男性)

A.同様の相談で良く聞くのは「台風などの自然災害で近所に迷惑がかかるかもしれない」と業者に言われて不安になったというものです。不安をあおり、工事契約を締結させるための一手である可能性があります。
事例のとおり突然業者が訪問して契約した場合、8日間のクーリング・オフ(無条件で契約を解約できる制度)期間があり、解約を主張することができます。また、クーリング・オフ以外にも契約を取り消しできる可能性もあります。
しまった、困ったと思った時には、すぐに消費生活センターに相談してください。専門資格を持った相談員が対応します。

問合せ:消費生活センター
【電話】492-1111内線3202(毎週月~金曜日午前10時~午後4時)
場所:市役所本庁舎2階

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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