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償却資産の申告をお忘れなく

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千葉県睦沢町

固定資産税は、土地や建物のほか、事業で使用する構築物や機械、器具、備品など減価償却費として計上されている償却資産にも課税されます。
そのため、償却資産を所有している方は、法律に基づき毎年1月1日現在の所有状況を資産の所在する市町村に申告することが義務付けられています。
町では、前年度に申告した方などに12月中旬、申告書を送付しますので令和6年1月31日(水)までに提出してください。
なお、償却資産の増加・減少がない方も申告が必要です。
新たに申告が必要となる方で、申告書をお持ちでない方はご連絡ください。

●次の償却資産の申告は、不要です
・耐用年数が1年未満または取得価額が10万円未満の資産で、税務会計上固定資産として計上しないもの
・取得価額が20万円未満の資産で、税務会計上3年間で一括償却しているもの
・自動車税・軽自動車税が課税されているもの
・リース資産で取得価額が20万円未満のもの
・無形固定資産(特許権、ソフトウェアなど)

●太陽光発電設備も申告が必要です
ソーラーパネルなどの太陽光発電設備は償却資産に該当する場合があります。
該当する場合、固定資産税課税の対象となります。対象となる設備をお持ちの方は、償却資産の申告をお願いします。
○償却資産申告の対象となる太陽光発電設備
・法人・個人が事業用に設置した太陽光発電設備
・個人が住宅用に設置した太陽光発電設備のうち、発電能力が10kW以上のもの(屋根材と一体となっている太陽光発電設備を除く)
※太陽光発電設備などの再生可能エネルギー発電設備には、課税標準額の特例が適用される場合があります。

問合せ:役場税務住民課 税務班
【電話】44-2502

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