文字サイズ
自治体の皆さまへ

連載 行政手続きvol.3

24/39

千葉県睦沢町

■直系はどの範囲?別世帯とはどういう状態?(3)
今回は、住民票の写しや税証明書などを請求できる人の条件となるうち、世帯について、取り上げさせていただきます。

○住所地が同じでも、世帯が異なる場合があります。
住所地が同じでも、「生計が異なる」などの理由により、世帯を分けている場合は、別世帯の状態となります。この場合、住所地が同じでも、住民票の写しなどの証明書を取得することはできません。

○世帯状態がわからないときは?
出生届など自らが届出人でない方法で世帯員になった方の場合、誰の世帯に入ったか、本人が知らない場合があります。その場合は、届出をした方に聞くか、住民票の写しを取得するしか方法はありません。ご本人が住民票の写しを取得することが難しい場合、どなたかに委任する方法で住民票の写しを取得することとなります。その場合は委任状を作成し、委任する方にお渡しください。委任された方は、委任状をお持ちになり、申請を行ってください。

次回「戸籍と住民記録って何が違うの?」

問合せ:役場税務住民課 住民班
【電話】44-2503

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU