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国民年金 こんな方は届出が必要です

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千葉県袖ケ浦市

年金に加入している20歳以上60歳未満の方は、就職などで加入する年金の種類が変わり、届出が必要となる場合があります。確認のうえ、手続きを行ってください。

■厚生年金加入の会社や公務員に就職した方
勤務先が厚生年金などへの加入の手続きをします。

■厚生年金加入の会社や公務員を退職した方
市役所 保険年金課、または平川・長浦行政センターで、退職日が分かる証明書を持参して、手続きをしてください。

■新たに会社員などの扶養となる配偶者の方
配偶者の勤務先で、手続きをしてください。

■会社員などの扶養配偶者でなくなった方
市役所 保険年金課、または平川・長浦行政センターで、扶養配偶者でなくなった日の分かる証明書を持参して、手続きをしてください。

問合せ:
袖ケ浦市保険年金課【電話】62-3092【FAX】62-1934
木更津年金事務所【電話】23-7616

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