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妊娠中の方・出産された方へ 産前産後期間の国民健康保険税が免除されます

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千葉県袖ケ浦市

令和6年1月分から、産前産後期間の4カ月分(多胎妊娠の場合は6カ月)の国民健康保険税が免除となります。
免除対象:出産する方の国民健康保険税(所得割額・均等割額)
※令和5年11月以降に出産した方が免除対象となります。
適用開始日の例:
・令和6年4月が出産予定月の方…出産予定月(4月)の前月(3月)から、出産予定月の翌々月(6月)までの保険税が免除されます。
・令和5年11月が出産月の方…出産月の前月(10月)・出産月(11月)・出産月翌月(12月)は、施行日前のため免除対象外ですが、出産月翌々月(1月)は施行日以降のため、1カ月分が免除されます。
申請方法:原則、世帯主または被保険者本人が、市ホームページ内の電子申請フォームから申請するか、母子健康手帳と本人確認書類(免許証・マイナンバーカードなど)を持参して、保険年金課、平川・長浦行政センターの窓口で申請してください。出産予定日の6カ月前から申請できます。
注意事項:
・「出産」は妊娠85日以上の分娩で、死産・流産・人工妊娠中絶も含みます。
・保険税が賦課限度額に達している世帯の場合、免除が適用されても保険税が変わらない場合があります。

申込み:保険年金課
【電話】62-3092【FAX】62-1934

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