■賦課限度額を改正
後期高齢者支援金等分が20万円から22万円に。
年間保険料の上限額は104万円になります。
医療給付費分65万円+後期高齢者支援金等分20万円→22万円+介護納付金分17万円=年間保険料額102万円→104万円
■軽減基準額を拡大
前年の所得が一定の基準以下の世帯は、保険料(均等割額と平等割額)の軽減が受けられます。保険料の軽減を受けるためには所得がない人・少ない人でも毎年申告が必要です。未申告世帯は軽減されません。
▽軽減割合 7割
令和4年度43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下
令和5年度 変更なし
▽軽減割合 5割
令和4年度43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)+(28.5万円×被保険者などの数)以下
令和5年度43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)+(29万円×被保険者などの数)以下
▽軽減割合 2割
令和4年度43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)+(52万円×被保険者などの数)以下
令和5年度43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)+(53.5万円×被保険者などの数)以下
■用語解説
均等割額:被保険者1人当たりにかかる金額
平等割額:1世帯当たりにかかる金額
被保険者などの数:被保険者と国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した人の合計人数
問合せ:保険年金室
【電話】24-8955
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