認知症、知的障害、精神障害などによって判断能力が十分でない場合、お金の管理をはじめ、日常生活上の手続きや契約などが困難な場合があります。そのようなご本人をサポートし、権利を守る制度が成年後見制度です。
〔Q〕どのような人が成年後見人等に選ばれますか?
〔A〕家庭裁判所が、親族などご本人にとって最も適任だと思われる方を選任します。申立ての際に、ご本人に法律上又は生活上での課題がある場合などは、弁護士、司法書士、社会福祉士などの専門職を成年後見人等に選任することがあります。なお、誰を成年後見人等に選任するかという家庭裁判所の判断については、不服申立てをすることはできません。
問い合わせ:福祉課包括支援センター
【電話】46-2116
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