◆償却資産とは…
土地および家屋以外の事業の用に供することができる資産をいいます。会社や個人で事業を行っている方が事業のために用いることができる構築物、機械及び装置、工具・器具及び備品が対象になります。
ただし、事業用に使用していても、自動車のように自動車税(軽自動車税)の課税対象になっているものなどは除きます。
◆申告について…
償却資産の所有者は、毎年1月31日までに1月1日現在所有している償却資産について、当該償却資産の所在地の市町村長に申告する義務があります。これまでに申告している方には12月中旬に申告書を送付します。
また、新たに事業を始められた方など書類が無い方は税務住民課までご連絡ください。
◇種類別の具体例
問い合わせ:税務住民課税務係
【電話】46-2118
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