愛護動物の虐待や捨てることは犯罪です 飼い主としての責任をはたしましょう 23/48 2023.08.01 千葉県長南町 ・愛護動物を虐待したり捨てたりすると、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されます。 ・愛護動物を殺傷すると、5年以下の懲役または500万円以下の罰金が科されます。 ・動物の虐待・遺棄行為を見たら警察へ通報、確証が持てない場合や相談は最寄りの保健所又は警察までご連絡ください。 問い合わせ:生活環境課 住民生活係 【電話】46-3396 <この記事についてアンケートにご協力ください。> 役に立った もっと詳しい情報が欲しい 内容が分かりづらかった あまり役に立たなかった 送信 アンケートへのご協力ありがとうございます。 長南町認知症サポート医〔上野秀樹先生〕の認知症見立て塾【第25回】 ストップ! 耕作放棄地