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自治体の皆さまへ

新築や増改築をしたときは家屋評価にご協力をお願いします

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千葉県長南町

固定資産税は、1月1日現在に存在する家屋に課税されます。
今年中に新築や増改築を行った場合(予定含む)は、現地調査を行いますので、税務住民課税務係までご連絡ください。
現地調査時期…9月〜12月

◆家屋の評価とは…
家屋を屋根や外壁、各部屋の内装、建具などに区分し、固定資産評価基準に基づき評価額を算出します。現地調査は、税務住民課税務係の職員が訪問します。家屋への立ち入りが必要となりますので、所有者、またはご家族など代理の方の立ち会いの中で実施します。

◆家屋を取り壊したときは?
登記されている家屋は、法務局に滅失登記をすることで翌年度の固定資産税の課税対象から除かれます。
登記されていない家屋(未登記家屋)を取り壊したときは「家屋の滅失届書」を税務住民課税務係に提出する必要があります。

◆未登記家屋の名義変更をしたいときは?
名義人の死亡などによって名義を変更する場合は、「未登記家屋納税義務者に関する届出書」を税務住民課税務係に提出してください。
※届出書は税務住民課に用意してあります。また、町ホームページからもダウンロードできます。

問い合わせ:税務住民課 税務係
【電話】46-2118

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