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ながら町議会だより(6)

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千葉県長柄町

■鶴岡喜豊議員(一問一答方式)
1.ながランホールの床のひび割れについて
問:議員
ひび割れの原因をどのように考えているか伺う。
答:町長
コンクリートは、セメントと水が触れることにより、化学反応を起こすもので、その化学反応で熱が生じることによりひび割れが発生し、これはコンクリートの特性であり構造的には問題がない。
問:議員
ひび割れの解決策を考えているのか伺う。
答:町長
ひび割れが落ち着くのは、打設後1年から2年と言われている。今後も、範囲や亀裂幅など経過を観察しながら、適切に対応する。
問:議員
材料検査・中間検査は誰が行ったのか、また検査結果を伺う。
答:企画財政課長
工事期間中の検査については、役場の職員及び管理業務委託先である一級建築士の榎本所長、確認申請の検査機関である日本ERIの検査を受けて、二重三重で工程の途中でも確認している。
問:議員
検査結果はどうであったか伺う。
答:企画財政課長
検査結果は特に問題はなかった。
問:議員
材料検査・中間検査の結果が適格であれば、ひび割れの原因は業者の生コンの打設、養生及び仕上げの技術ではないかと考えるが執行部の考えを伺う。
答:企画財政課長
クラックスケールというのがあり、クラックかひび割れか確認する。見た目、美観上残念な結果だと思うが、ヘアークラックが落ち着くまで経過観察を行った上で、しかるべき対応を最終的にする。
問:議員
コンクリートの特性である初期の収縮によるひび割れ、乾燥収縮によるひび割れなど業者による生コンの養生管理による瑕疵ではないかと考えるが執行部の考えを伺う。
答:企画財政課長
養生の段階で、瑕疵と言うことはない。
問:議員
業者の瑕疵はないという事だが、学童の前の廊下など業者が手直しをした跡があるが、これは業者が瑕疵を認めて自分で直したのではないか伺う。
答:企画財政課長
補修をしてみたらどういう形になるか自主的に行ったが、いい形にならなかった。
問:議員
ヘアークラックだと言ったが、専門機関にひび割れの調査依頼をする考えがあるか伺う。
答:企画財政課長
今のところ考えていない。

2.町の自然環境・町の生態について
問:議員
町の自然環境からナラ枯れの対策を考えているか伺う。
答:町長
千葉県ナラ枯れ被害対策協議会に構成団体として参加して、被害の状況や防除方法などの取組について情報共有を図っている。
問:議員
ナラ枯れは、景観を損ねたり、令和元年の台風19号のように樹木が倒れ、電線を切り停電になったり、樹木と一緒に崖崩れにより、家屋に被害を与える可能性もあり危険であると思うが対応を伺う。
答:産業振興課長
道路脇などの人的被害が及ぶところなど状況を見て対応する。民有林など所有者の問題もあるので、県とも相談して方策を見ていきたい。
問:議員
イノシシ、キョンなどの害獣の捕獲数及び被害額はどのくらいか、またキョンの駆除対策は考えているか伺う。
答:産業振興課長
イノシシ、キョンの捕獲数は、イノシシが令和2年に703頭、キョン1頭、令和3年はイノシシ423頭、キョン1頭、令和4年はイノシシ591頭、キョン3頭の捕獲実績となっている。被害は、毎年200万円の農作物の被害の報告を受けている。
問:議員
キョンを捕獲した際も報奨金を支払っているか伺う。
答:産業振興課長
6,000円報償として払っている。

■佐久間繁英議員(一問一答方式)
1.町内における就労の提供と安定した税収の確保について
問:議員
長柄町の自然を守りつつ、優良企業の誘致、起業を考えている方への相談、支援等により、就労場所の提供、特に若い人たちの働ける場所を確保・提供することが重要と考えるが、町として、現在取り組んでいる、あるいは今後取組の予定があれば教えていただきたい。
答:町長
町では、平成28年度から、固定資産税相当額9割分の奨励金を3年間交付する「企業立地促進条例」を設け、これまで製造業2社、生活関連サービス業1社に交付した。来年度から、製造業4社への交付も決定している。このようなことから、町内の既立地企業の応援にも一層注力し、皆さんが安心して働き続けられる、住み続けられるまちづくりを進めていく。
企業誘致に関する情報としては、町では平成28年から、千葉銀行地方創生部と、県内外の企業動向などについて定期的に情報交換をしており、本町の地勢、環境に合った企業とのマッチングなど、調整役を担っていただいている。
また、千葉県商工労働部企業立地課とも引き続き情報を共有し、優良企業の誘致に努めていきたい。

2.耕作放棄地、遊休地の活用について
問:議員
太陽光発電の急激な拡大により、近隣の市町村にも太陽光パネルが多く見られるようになった。今後増えていくと思われる耕作放棄地、遊休地について、どのように対応していくか伺う。
答:町長
農地の有効活用についは、認定農業者、営農組合など、意欲のある農業者へ農地のマッチング、農地中間管理事業の活用により農地利用集積の促進を図っている。
また、有害鳥獣被害防止対策事業を活用し、農地を守るとともに人・農地プランに基づく地域計画を策定し、土地利用用途の細部化、長期的な地域の土地利用の在り方について考え方を共有し、合意形成を図ることが重要であると考える。
現在、国では優良農地の確保を前提に、営農が見込まれない荒廃農地への再生可能エネルギーの導入拡大を推進しており、中でも、発電と営農が両立する営農型太陽光発電の取組が注目されている。
町としては、耕作放棄地の利活用について、各種案件に応じ、農業委員会、県、町で、農地関連法、その他法令に基づき、適切に対応していきたい。
問:議員
耕作放棄地であっても、野立ての太陽光設備に起用することは、活力あるまちづくりに支障が出るのではないか、また、景観や周辺農地への影響から、適当ではないのではないかと考えるが、町の考え方はいかがか。
答:産業振興課長
野立て太陽光は、農業、農村振興の活力の点では相反するものかもしれないが、高齢化、担い手不足、維持管理も困難な中で、農地所有者の方が悩んだ末で太陽光発電として転用されていると考える。
農地法の観点から、第1種農地は、10ヘクタール以上の一団の農地は野立て太陽光を目的とした農地転用はできない。第2種農地であれば、許可権者は県知事ではあるが、周辺農地への影響など、許可基準を満たしていれば、町の農業委員会では許可相当として対応していくものである。
また、営農型の太陽光発電は、売電収入による農業者の所得向上、農業経営のさらなる改善への期待があり、近隣自治体も、自ら発電設置者となり、売電と着実な営農の両立に、さらには地域の雇用、災害時の地域の電源としての機能を果たし、地域貢献にも寄与している優良企業もある。
町としては、こうした持続的な農業生産を第一に考え、地元との良好な関係が保てる農業者、事業者の取組を期待するものであり、荒廃農地の利活用ということの一助になるのではないかと考える。

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