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65歳になったら考えよう!第2回みんなの介護相談Q&A

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千葉県長柄町

介護保険制度は、高齢化や核家族化の進行、介護離職問題などを背景に介護を社会全体で支えることを目的として創設されました。高齢による身体機能の衰えや、認知症、病気やケガなどにより介護が必要となった時は、介護保険制度を利用することができます。介護に関する疑問やお悩みを解消し、より負担が少ない介護生活につなげていきましょう。

Q1:病院に入院中の場合でも、要介護認定の申請をすることはできるの?
Q2:介護保険のサービスについて教えてほしい。

A1:病院に入院中は、医療保険が適用されているため、介護保険のサービスはご利用できませんが、退院が近づき、退院後の介護保険のサービスを希望する場合は入院中であっても申請を行うことができます。
申請から認定まで、2か月程度かかりますので、早めの申請を心がけてください。
A2:大きく分けて(1)居宅介護サービス(自宅で生活する方が受けられる介護サービスの総称)と(2)施設介護サービス(施設で生活する方が受けられる介護サービス)など介護を受ける場所によって全26種類(食事・入浴のサポート、家事援助、リハビリ、福祉用具のレンタルや購入、住宅改修費の支給等)があります。

■認定結果による状態の目安とサービス利用までのながれ
(1)自立(非該当)
(状態)歩行や起き上がりなどの「日常生活動作」を自分で行うことができる。かつ、薬の服薬、電話の利用などの「手段的日常生活動作」を行う能力がある。
(サービス)介護保険の給付を受けてサービスをご利用できません。地域の介護予防教室や福祉センターでのミニデイ、町の福祉サービス(緊急通報サービス、配食サービス、タクシー利用助成事業)をご利用いただけます。

(2)要支援(1~2)
(状態)日常生活上の基本動作は、ほぼ自分で行うことができるが、要介護状態を予防するために何らかの介助(見守りや助け)を要する状態。
(サービス)地域包括支援センターに連絡⇒介護予防ケアプランを作成⇒介護予防サービスをご利用いただけます。その他、訪問看護、福祉用具のレンタルや購入、住宅改修など在宅サービスもご利用可能です。

(3)要介護(1~5)
(状態)「日常生活動作」、「手段的日常生活動作」を自分で行うことが困難であり何らかの介護を要する状態。
要介護3では著しく動作能力が低下し全面的に介護が必要な状態、要介護5では介護なしに日常生活を営むことがほぼ不可能な状態。
(居宅介護サービス)ケアマネジャーを選び連絡⇒契約・ケアプランを作成⇒在宅サービスの利用
(施設介護サービス)直接、介護保険施設に申し込み⇒契約・ケアプラン作成⇒施設入所サービスの利用

■ケアマネジャー(居宅介護支援事業所)の探し方
健康福祉課介護保険係で配布している、居宅介護支援事業所のリストから選び、本人または家族が直接事業所に連絡するか、利用した経験のある近隣の方や知人からのアドバイスをもらう。
※事業所が決まらない場合は地域包括支援センターへご相談ください。

問合せ:健康福祉課介護保険係
【電話】35–2414

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