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65歳になったら考えよう!第3回みんなの介護相談Q and A

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千葉県長柄町

介護保険制度は、介護サービスの利用者がスタート時の3倍を超えるなど、高齢期の暮らしを支える社会保障制度として、必要不可欠な制度となっています。財源は、国や県、町が負担する「公費(※税金)」と、一人ひとりが納める「介護保険料」で運営されています。この制度があることによって介護保険サービスを利用したときの本人負担額は、所得により1~3割までに抑えられているのです。必要な介護サービスを受けながら、住み慣れた地域で安心して暮らせるように、上手に利用していきましょう。

Q1 介護保険料の支払い始める年齢はいつから?
Q2 介護保険料の納め忘れがあると、介護保険サービスを利用する時に利用料(自己負担)が高くなるって聞いたけど…。

A1 介護保険は40歳に達したときに全ての人が加入し、それ以降は生涯にわたり支払義務が生じます。年齢によって、65歳以上の被保険者を「第1号被保険者」、40歳から64歳までの被保険者を「第2号被保険者」と区分され、介護保険サービスを利用できる条件や保険料の納め方などが異なります。
A2 介護保険料を納期から1年以上滞納されている場合、サービスを利用した際の利用料がいったん全額自己負担になります。
また、2年以上滞納すると自己負担割合が3割または4割になったり、高額介護サービス費の支給が受けられなくなったり、給付制限対象となります。

■介護保険料の納め方
(1)65歳以上の方(第1号被保険者)
65歳になった月(誕生日前日の属する月)の分から納めます。納め方は受給している年金の額によって次の2通りに分かれ、個人で納め方を選ぶことはできません。
普通徴収:年金が年額18万円未満の方
・町から送付される「納付書」により、取り扱い金融機関等で納めてください。
・便利な「口座振替」もお勧めします。
特別徴収:年金が年額18万円以上の方
・年金から「天引き」になります。改めて納付の手続きをする必要はありません。
ただし、65歳到達から年金天引きになるまでのおおむね6か月間は、一時的に「納入通知書」で納めます。
保険料は、3年ごとに策定する「介護保険事業計画」に基づき決められ、長柄町では、所得に応じて9段階別となっています。詳しくは町ホームページに一覧表を掲載しています。

(2)40歳から64歳の方(第2号被保険者)
第2号被保険者の介護保険料は、加入している医療保険の算定方式によって保険料が異なります。健康保険の医療分と介護分を一括してそれぞれの医療保険の保険者に納付します。特別な納付の手続きは必要ありません。詳しくは加入している医療保険にお問い合わせください。

■40歳から64歳の方が介護保険を利用する場合
・特定疾病に定められている16種類の病気が原因で要介護認定や要支援認定を受けた場合は、介護保険の対象となります。
例:・がん(がん末期)・関節リウマチ・筋委縮性側索硬化症(きんいしゅくせいそくさくこうかしょう)・初老期における認知症・脳血管疾患(のうけっかんしっかん)など

問合せ:健康福祉課介護保険係
【電話】35–2414

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