■事業の内容
この事業は、町が事業主体となり合併浄化槽を設置し、使用者が町へ使用料金を納めることにより維持管理(内容は※参照)を行う事業です。(農業集落排水事業対象区域は対象外となります。)
※参照 使用者から徴収した使用料は、以下の維持管理に充てられています。
(1)保守点検業務(年3回~4回:機械の点検・調整、スカム・汚泥の状況確認、消毒剤の補充)
(2)法定検査(年1回:水質等の検査や保守点検・清掃が適正に行われ、正しく機能しているかを公的に検査する。)
(3)清掃(槽内にたまった汚泥の引き抜きなどを行う。)
(4)消耗品の交換や修繕(ただし、使用者が自己責任で破損させた場合やブロアの交換は使用者の負担となります。)
→(1)(2)(3)(4)は町が業者に委託し、料金を支払っています。
使用料の算定例:使用料金を2ヶ月に一度徴収します。1ヶ月の料金算定は基本料金1,000円と人数割1人当たり500円の合計に消費税率を乗じた金額になります。
例:一般住宅の場合(4人家族1ヶ月分)
基本料金…1,000円
人数割(500円×4人)…2,000円
1ヶ月の使用料金…3,000円
※別途消費税
■工事費用負担区分
・個人分担金
5人槽:100,000円
7人槽:120,000円
10人槽:150,000円
■浄化槽設置に関連する補助金
○排水処理装置補助金
浄化槽設置の際、放流先につなげられない関係で排水処理装置を設置する場合
○転換補助
既設の単独浄化槽及び汲み取り式から合併浄化槽へ転換する場合も補助があります。
問合せ:建設環境課 生活環境係
【電話】35–2114
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