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設備投資への優遇措置 有利に活用して!

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千葉県館山市

◆半島税制
館山市は半島振興法に基づく半島税制の対象地域に指定されています。
対象となる業種で、条件を満たす設備投資を市内で行った場合には、手続きを行うことで税の優遇措置を受けることができます。
対象:情報サービス業等、製造業、旅館業、農林水産物等販売業
手続き:申請は、資産を取得した年の翌年3月15日まで
(1)企画課に半島税制適用の申請を行う。
(2)企画課から確認証の発行を受ける。
(3)確認証を持参し、固定資産税は市税務課に、不動産取得税は県税事務所に、法人税は税務署に、税ごとに申請する。
優遇措置:
・「固定資産税の不均一課税」最大3年間、固定資産税の税率が軽減される。
・「不動産取得税の不均一課税」不動産取得税の税率が軽減される。
・「減価償却の割増償却」最大5年間、減価償却率を大きくすることができる。

申請・問合せ:企画課
【電話】22-3163

◆企業立地奨励金 雇用促進奨励金
対象企業が、新設または増設した事業所に係る固定資産税や都市計画税の相当額を限度として補助します。
対象:製造業、観光・宿泊業、情報サービス業
1.新規常用雇用者が5人以上(新設又は増設を行う事業者が中小企業者である場合は、2人以上)であること。
2.新設または増設に関わる事業開始の日までに取得する投下固定資産の取得に要する費用の総額が新設の場合は1億円以上(新設を行う事業者が中小企業者である場合は、5,000万円以上)、増設の場合は、5,000万円以上(増設を行う事業者が中小企業者である場合は2,000万円以上)であること。

◆先端設備等導入計画
設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画。
対象:
1.新たに設備を導入する中小企業者
2.事前確認を受けた計画
※認定経営革新等支援機関にあらかじめ計画の確認を受けて申請する必要がある。
優遇措置:
・認定計画に基づき取得した一定の設備について、固定資産税の特例措置を受けられる。
・民間金融機関の融資に対する信用保証に関する支援を受けられる。

申請・問合せ:雇用商工課
【電話】22-3362

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