◆貴金属の買取が目的!?強引な訪問購入に注意
▽実際にあった話
年配の女性から「どんなものでも買い取ります」と丁寧な電話があり、洋服の訪問買取を了承した。しかし、訪問してきたのは若い男性で、突然「貴金属はないか」と強く言われ、用意していた洋服は車に放り込まれた。怖くなり、亡くなった夫の金歯やネックレスなどを探して渡してしまった。それらを探している間に、買取書のチェック欄に勝手に記入され、近くに置いていた印鑑で捺印までされていた。男性は買取代として約2万5千円を置いて帰った。(70歳代)
その1.いきなり訪問してきた購入業者は応対しない!
・突然訪問して勧誘することは禁止されています。
その2.事前に買取を承諾した物品以外は売らない!
・消費者が勧誘を受け入れた物品以外の物品について勧誘することは禁止されています。
・承諾した物品を売却した際には、物品の種類や特徴、購入価格、クーリング・オフ等について記載された書面の交付を求めてください。
その3.売却後、8日間は物品を引き渡さない!
・消費者はクーリング・オフ期間中(法律で定められた書面交付から8日間以内)物品の引渡しを拒むことができます。
その4.むやみに貴金属を見せない、触らせない!
問合せ:市民協働課
【電話】25-5775
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